新会社法について
株式会社をつくるのに必要だった最低資本金1千万の決まりがなくなり、資本金を気にせず起業できるようになりました。
ただし、資金繰りに困らないようにある程度資本金は準備が必要です。
役員がひとりだけという形の株式会社が、正式に認められることになりました。
これで、株式会社になるために名前だけ借りていた、他の取締役や監査役などが必要なくなります。
類似商号のチェック(同一地区内で同じ名前の会社はNGだった)や、
出資金の払込保管証明書の発行(登記の際に必要だった)などが不要となり、
コスト的な面でも軽減されています。
小規模な会社向けに人気のあった有限会社は、新会社法施行後は新たに設立することができなくなりましたが、有限会社に代わる小規模な会社として合同会社が設立できます。
合同会社も税制上の取扱い(税制上のメリット)は株式会社と同じです。